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不動産担保ローン用語集
■担保物件
債権を保全するために設定される物権のことです。担保物権は約定担保物権と法定担保物権に
分類することができます。約定担保物権は、債務者の信用を創出するために、当事者の合意に
よって設定される担保物権であり、抵当権、質権があります。
法定担保物権は、政策的な必要性から一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保
物権であり、先取特権、留置権があります。
■抵当権
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権
のことです。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を
競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができます。
■質権
債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取って占有し、債務が
弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済を受けることができる
という担保物権のことです。
■先取特権
債権者が、債務者の財産から優先的に返済をうけることができるという権利のことをいいます。
この先取特権は、すべての債権者に認められるのではなく、一定の特殊な債権を持っている人に
のみ認められるものです。
■根抵当権
抵当権の一種。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに
対して、根抵当権は将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保として
あらかじめ設定しておく抵当権のことです。
■繰上げ返済
ある程度まとまったお金を返済期日前に繰り上げて返済し、ローンの元金を減らすことです。
元金を減らすことにより、月々の返済額を軽減したり、返済期間を短縮することができます。
■不動産鑑定
不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が不動産の
経済価値を判定することをいいます。
■担保評価額
担保となる物件の融資時の評価額。一般的には、実際の売買価格の8割から6割程度の金額と
なっています。したがって、物件価格が3000万円だからといって、3000万円を借りられるわけ
ではありません。
■公正証書作成費用
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に
従って、次のように定められています。
| 目的の価格 |
手数料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
■諸経費
不動産担保ローンは登記費用等の諸費用が必要になります。
金融会社ごとにその費用の種類や金額はさまざまです。下記の諸費用金額はあくまで
参考金額ですので、実際の金額とは異なります。確かな金額は借入をする金融会社で
確認してください。(融資金額500万円の場合)
登記費用:約 70,000〜110,000円
印紙代(契約書等):約 3,000円
登記簿謄本等:約 3,000〜10,000円
事務手数料:約 70,000〜100,000円
不動産鑑定料:約 10,000〜50,000円 |
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